2021-06-17 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第48号
○西村国務大臣 御指摘のGPSの活用についてでありますが、先般の、公表されましたプレーブックの第三版におきましては、入国するアスリートや大会関係者について、まず、プレーブックの内容全体を遵守することについて本人の同意を得た上で、行動に疑義があった場合や陽性が判明した場合に、地図アプリの位置情報保存機能の活用により、行動履歴を確認することとしているというふうに承知をしているところであります。
○西村国務大臣 御指摘のGPSの活用についてでありますが、先般の、公表されましたプレーブックの第三版におきましては、入国するアスリートや大会関係者について、まず、プレーブックの内容全体を遵守することについて本人の同意を得た上で、行動に疑義があった場合や陽性が判明した場合に、地図アプリの位置情報保存機能の活用により、行動履歴を確認することとしているというふうに承知をしているところであります。
御指摘のプレーブック第三版に、第三版ですね、におきましては、入国するアスリートや大会関係者について、この内容全体を遵守することについて本人の同意を得た上で、行動に疑義があった場合や陽性が判明した場合に、地図アプリの位置情報保存機能の活用により行動履歴を確認すると。このルール徹底のため、違反した場合には、大会からの失格とか金銭制裁、あるいは当局による退去強制手続なども明記をされております。